校正成績書って? トレーサビリティって? 価格表 エスペック 株式会社 ※実際に校正を行う事業所です。

温度・湿度以外の校正について
(大気圧・照度・UV・CO2) もうちょっと複雑なお話 不確かさって何?
 

<サンプル>

校正成績書 校正証明書 トレーサビリティ体系図 トレーサビリティ証明書

校正成績書って?

●計測器などがその必要条件を満たしているかどうかを確認するために行われる評価のひとつです。
 なお、校正に使用する計測器はトレーサビリティの確保が必要です。

具体的な対応>
 機器が初期性能を維持していることを確認することであり、必要に応じ校正を実施・成績書・証明書の発行を行うことです。

  簡単に言いますと、校正成績書というのは、国家度量局の標準器と比較したときに、どれだけ差があるかあるかということを試験した結果の成績のことです。しかし、実際には、国家度量局の標準器と比較することができないので、国家度量局の標準器と比較した標準器と比較しているわけです。(一般的に一次標準器、二次標準器などといわれています。)

 校正証明書は、その校正成績書を証明する公的な文書です。

トレーサビリティとは??(計測機器における)

 「標準器または計測器がより高位の標準によって次々と校正され国家標準につながる経路が確立されていること」JIS Z8103 より

 上記の校正の成績をとるときに、使用した標準器が、どのように国家度量局のものとつながっているかをあらわしたものが体系図でそれを証明するのが証明書です。

 

価格表

●校正成績書

品名 サーモレコーダー:型式 校正料金 校正条件
サーモレコーダー
温度タイプ
RT-12N/RT-13
RT-32S/RTW-10
RTW-30S/PTW-20S

\31,000
※2台以上同時にご依頼の場合: 2〜6台目まで\12,000/台

基本校正温度
−30℃、+20、+100℃
校正温度1点追加ごとに\4,000

サーモレコーダー
温湿度タイプ
RS-12N/RS-13
RS-13H/RSW-10
RSW-20S

\42,000
※2台以上同時にご依頼の場合:2〜6台まで\16,000/台

試験槽内温度+25℃/相対湿度 30、50、80%RH 
校正湿度1点追加ごとに\8,000
試験槽温度 +25℃以外の場合は 追加\12,000

※RT-21S、RTW-20Sは、校正対象外とさせていただいております。(センサが内蔵式のため)
 同仕様で外部センサタイプのRT-30S、RTW-30Sをお勧めします。

 
●JCSS認定 校正料金
品名 サーモレコーダー 校正料金 校正条件
サーモレコーダー
温度タイプ
(温度校正)

RT-12N/RT-13
RT-32S/RTW-10
RTW-30S/PTW-20S

\45,000
※2台以上同時にご依頼の場合:2〜4台まで\18,000/台
基本校正温度:-30℃、+20℃、+100℃
校正温度1点ごとに\16,000
サーモレコーダー
温湿度タイプ
(湿度校正)
RS-12N/RS-13
RS-13H/RSW-10
RSW-20S
\64,000 
※2台同時にご依頼の場合:2台まで
\24,000/台
基本校正湿度 30、50、80%RH
(試験槽内温度25℃)
校正湿度一点追加ごとに\16,000
※相対湿度のみの校正になります。
(温度は校正されません。)
 

●証明書

項目 部数 料金 書類内容
校正成績書 1部 校正料金に含まれます 校正品名、型式、製造番号、使用計測器名、型式、製造番号、校正項目、校正結果データ(校正条件、校正環境、実施者)
校正証明書 1部 \1,500 校正品名、型式、製造番号、使用計測器名、型式、製造番号、校正作業、トレーサビリティ証明の説明、校正したことの証明
トレーサビリティ体系図 1部 \1,000 計測器および標準器が公的機関にトレースしている経路を表した図
トレーサビリティ証明書 1部 \3,000 校正品名、型式、製造番号、使用計測器名、型式、製造番号、公的機関につながるまでのすべての標準器名、型式、製造番号、計測器および標準機が公的機関にトレースしていることを証明

※当価格表の標準価格には、消費税は含まれておりません。
※校正作業後の製品発送には、送料¥850−(国内)が必要になります。

●校正機関

 当価格表の校正は、エスペック株式会社にて実施いたします。校正についての詳細ページはこちらです。

 

●エスペック株式会社って?


   ■ISO/IEC 17025 に基づく IECQ独立試験所
   ■JCSS(校正事業者認定制度) 認定番号0101 『湿度の認定業者』
    露天計、温度湿度計、湿度センサの校正
   ■JNLA(試験事業者認定制度) 
  の認定を受けている日本でも有数な民間校正機関です。ESPEC製品をはじめ、ほかのメーカーさんのものも校正します。
  また、ESPECの環境試験機を用いた受託試験・レンタル等を事業としております。ぜひホームページにアクセスしてください。

 

●温度・湿度以外の校正について(大気圧・照度・UV・CO2)

大気圧 サーモレコーダー RS-12P (温度・湿度・大気圧)  
照度・UV サーモレコーダー RS-13L (温度・湿度・照度・UV)
CO2 サーモレコーダー THCO2 (温度・湿度・CO2濃度)

 上記の 大気圧、照度、CO2濃度の校正については、別途お問い合わせください。  TEL 072-801-7805 

 
●不確かさって何?

不確かさという用語は、計測関係ではかなり一般的に用いられています。従来、計測結果がどれだけ信頼できるかについては、精度や誤差という用語を用いてきました。誤差の定義は、以下のとおりです。

誤差=測定値−真値

 したがって、真値がわかっていなければ誤差は求まりません。しかし、真値は厳密にはわかりませんから、誤差も厳密にはわからないということになってしまいます。標準器や標準物質の示す値は、あくまで公称値であり、誤差を含むものですから、真値ではありません。また、精度という用語も技術分野によって定義が異なりますし、どのようにして求めたのか、その評価方法が明確でないことがよくあります。

 そこで、計測結果の信頼性を統一的に評価する方法として、BIPM、IEC、IFCC、ISO、IUPAC、IUPAP、OIMLの6つの国際機関が連名で、「計測に関する不確かさの表現ガイド」(略称GUM)と、「国際計量基本用語」(略称VIM)を著しました。
VIMでは、“不確かさ(Uncertainty)”は、
「測定の結果に付随した,合理的に測定量に結びつけられ得る値のばらつきを特徴づけるパラメータ」と定義されています。

 不確かさは、測定結果をばらつかせる要因をすべて列挙し、それらを統計的に合成して求めます。したがって、不確かさに寄与する要因にどのようなものが考えられるかという技術的な知識、及び統計処理に関する知識が必要です。
GUMでは、不確かの要因として、以下の10項目を例示しています。

1.

測定量の不完全な定義

2.

測定量の定義が完全には実現されないこと

3.

代表性のよくないサンプリング

4.

環境条件の効果が充分に知られていない、又は環境条件の測定が完全でないこと

5.

アナログ計器の読み取りにおける人によるかたより

6.

機器の分解能又は識別限界

7.

計量標準及び標準物質のばらつき

8.

測定結果を得るために用いる定数のばらつき

9.

測定方法に組み込まれる近似や仮定

10.

測定の繰り返しによるばらつき

 これら不確かさの求め方には、実験的な方法によるもの(Aタイプ)とそれ以外に方法(Bタイプ)に分かれます。誤差論では、偶然誤差と系統誤差という分類をしていますが、不確かさのAタイプとBタイプは、これらの誤差分類とは異なります。
 Aタイプでは、一連の観測値から求めた標準偏差を不確かさとします。実験的な方法ではなく、技術的な知識や文献情報を用いてばらつきを求めるのがBタイプです。Bタイプでは、各種の確率分布を想定して、不確かさを標準偏差として推定します。

 個々の不確かさの要因とその大きさを推定し、一覧にした表を不確かさバジェット表と呼びます。その一例を、JIS B 7920(湿度計−試験方法)から引用します。

相対湿度校正値の不確かさ(校正温度23℃,相対湿度60%)

不確かさ要因

標準不確かさ

変換係数

不確かさ成分 ui

露点

○○ ℃

5.3 %rh/℃

…  %rh

試験槽温度

×× ℃

4.9 %rh/℃

…  %rh

飽和蒸気圧(露点)

0.3 %(相対値)

0.6

0.18 %rh

飽和蒸気圧(試験槽温度)

0.3 %(相対値)

0.6

0.18 %rh

湿度計分解能 0.1%rh

0.03 %rh

1

0.03 %rh

湿度計短期安定性

0.* %rh

1

0.* %rh

湿度計再現性

0.* %rh

1

0.* %rh

合成標準不確かさ

uc =(Σui21/2

 

 △ %rh

拡張不確かさ(k=2)

U =2 uc

 

 □ %rh

 標準偏差であらわしたものを、標準不確かさuiと呼びます。分散の加法性を利用してuiを二乗和し、平方根をとったものを、合成標準不確かさucと呼びます。合成標準不確かさを整数倍したものを拡張不確かさ、その時の倍数を包含係数k、といいます。最終的に対象とする計測値の不確かさを表示するときは、通常、k=2で表した拡張不確かさを用います。各要因の標準不確かさを合成するとき、次元を統一するために、変換係数を掛けたりします。したがって、測定量の定義に対する、物理的あるいは化学的な意味を理解しておかなければなりません。

 校正試験においては、不確かさを表示することは、必須となっています。このとき、被校正器の分解能が大きかったり、安定性が悪いと、校正の不確かさは大きくなります。いくら精密な標準器と不確かさの小さい校正システムがあっても、おおざっぱにしか測れない計測器を、小さい不確かさで校正することはできません。
 具体的な不確かさの評価については、個別の事例で検討するのが分かりやすいでしょう。不確かさ評価が、一つの論文として公表されるようになってきています。

 

 

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